再度確認してください。次の要件を満たしている場合にのみ傷病手当金の受給資格があります。
以下を満たしていなければ、マニュアルを購入しても無駄になってしまいます。
また、これから退職する方は、早まって退職せずにこの要件を満たすようにしましょう。。
- 業務以外の病気やケガが理由で業務ができない。
- 療養のために仕事を休んでいる。
- 医師がそれを認めている。(診断書)
- 待機期間を含めて4日以上欠勤している。(初めの3日は連続している。)
- 傷病手当金の額よりも多い給料を支払われていないこと(少なければ差額が支払われます。)
- 退職日に会社に顔を出していないこと。
(退職の挨拶は退職後にする。)⇒これを忘れている人が多いです。出勤を求められても理由をつけて別の日にします。
待機期間には土日などを含めることができます。金、土、日とか土、日、月で連続3日間、療養のために欠勤して下さい。
3日の待機期間に診断書を書いてもらうのではないので間違わないように。
傷病手当金受給マニュアルの詳細を確認
三嶋 道明の⇒ 傷病手当金を受給する方法の詳細
くれぐれも、その前に医師の「療養が必要」という診断書を忘れずにとっておいてくださいね。この診断書は傷病手当金の申請書ではないので、誤解のなきよう。
医師や会社に申請書を書いてもらって申請を受け付けてもらえる条件の一つに、「療養が必要」という診断書があるのです。
該当するか不安な方は、もう一度、傷病手当金の定義と給付要件と支給額、支給期間の概略を確認してください。。